弊社では多くの化粧品のECやBtoB、海外発送等の物流業務を受託しております。
そんな中、法令順守の観点から「化粧品製造許可」を取得しております。
では、「化粧品製造許可」とは?どのようなものなのでしょうか?
■ 化粧品とは?(定義)
化粧品について、薬機法において次のように定義されています。
①人の身体を清潔にするもの 例】化粧水、歯磨き、石鹸等
②人の身体を美化し、魅力を増進し、容貌をかえるもの 例】口紅、ファンデーション等
③人の皮膚や毛髪を健やかに保つもの 例】毛髪用ワックス、ボディーローション
化粧品はあくまで物理的な効果を期待するものであり、生理的作用や薬用のないものであります。生理的作用を与えるものは「医薬部外品」に該当します。薬用化粧品や医薬部外品と分類されます。
■ 化粧品を預かる倉庫も「化粧品製造許可」が必要なの?
化粧品を国内製造するためには、許可が必要となります。
それに加えて、化粧品は製造しないが、商品の倉庫保管、梱包、ラベル貼り等の作業にも化粧品製造許可の資格を持った倉庫でないと預かることはできません。
物流倉庫側で専任技術者を常駐させて、設備的にも化粧品に適した環境であるかを地方自治体に設けられている薬務担当部署より許可を得た施設にのみ許可がおります。
■ 株式会社物 研 化粧品製造許可番号 27CZ200686
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